経審について

経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査(以下経審:けいしん)は、建設工事業者が、公共工事への入札参加を希望する場合、必ず受けなければならない審査です。
国や県、市区町村、公社などから建設工事を直接請け負いたい業者は、その自治体等に対し「入札参加資格申請」をし、参加資格を得なければなりません。
「入札参加資格申請」では建設業者の能力や規模によって業者の「格付け」等を行います。
この格付けは「経審」の結果をもとに付けられるため、経審を受けていない業者は参加資格申請をすることができません。(業種によっては経審不要のものもある)
つまり、公共工事を請け負いたければ、建設業許可はもちろん、経審も必ず受ける必要があります。
逆に、公共工事を請け負う予定がなければ、経審を受ける必要はありません。

何を審査するのか?

一言で言えば、業者に成績をつけるための審査です。
経営事項審査を受けた業者には、「審査結果通知書」が交付され「総合評定値(P点)」という点数が付きます。「審査結果通知書」は業者の成績表であり、P点はその業者の成績になります。
経審では業者の1年間に施工した工事売上高や経営状況などのデータをもとに、次の4項目について業者に点数を付けていきます。そして、各点数(X点~Y点)を算出式に当てはめP点を出します。

  • 経営規模の認定(X点)・・・工事高や自己資本などを審査
  • 技術力の評価(Z点)・・・技術職員が何人いるかなどを審査
  • 社会性の確認(W点)・・・営業年数、事故がないか、社会保険などの加入状況などを審査
  • 経営状況の分析(Y点)・・・財務諸表をもとに、収益性や安定性などを審査

総合評定値(P点)が高ければ入札参加申請においては高い格付けが期待されます。

P点=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
このP点が高ければ、入札参加申請においては高い格付けが期待されます。

入札について

入札参加資格申請について

入札参加資格申請とは

入札参加資格申請は、公共工事の発注を受けたい自治体ごとに申請する必要があります。
例えば、東京都からの工事を請けたい場合、東京都に対し入札参加資格申請をして、参加資格を受けなければなりません。

審査の方式

審査の方式は自治体ごとに異なりますが、おおむね紙ベースの申請書による申請と、インターネットを利用した電子申請に分かれます。
現在ではほとんどの自治体が電子申請の方式をとっています。また、参加資格付与後の入札手続きも電子入札の方式がほとんどです。

電子申請について

電子申請とは、インターネットに接続したパソコンを使い、業者が官公署の窓口に出向くことなく、入札の参加資格申請を行うことができるシステムです。
電子申請をするためには大体、以下の設備が必要となります。(申請先により異なる)

  • インターネットに接続できるパソコン
  • 電子証明書又はパスワード
  • 申請用ソフト、機材

etc・・・・
特に電子証明書はインターネット上での申請者の「身分証明書」の役割を果たすもので、「認証局」に発行してもらわなければなりません。

決算が終了したお客様へ

建設業許可を取得した場合、営業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届(営業年度終了報告書)を提出しなければなりません。
その他の変更届と合わせ、この決算変更届を怠ると、5年後の更新手続きができませんので、ご注意ください。

当事務所に、決算変更届の作成をご依頼の方は、以下の書類をお願いいたします。

  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)
  • 確定申告書の別表16(一) および(二)の写し
  • 工事経歴書(必要な書式は当事務所が無料にて提供いたします)
  • 納税証明書※1
納税証明書の種類 知事許可 大臣許可
取得先 都道府県税事務所 税務署
税の種類と証明書の名称 法人(個人※2)事業税納税証明書 法人⇒法人税納税証明書(その1)個人⇒所得税納税証明書

※1 納税証明書について取得方法、種類など不明の場合は、「委任状」をいただき、当事務所で代理取得いたします。
※2 個人事業の方は、状況によって取得する証明が異なる場合がありますので、取得前にご相談ください。
こちらの書類以外にも、状況によってご用意いただく書類もございます。予めご了承ください。

ご注意

経営事項審査を予定している方は、工事経歴書の記載方法などが異なりますので事前にご相談ください。

お問い合わせ

許可申請に関するご依頼やご質問などこちらから承ります。
お電話にてお気軽にご相談くださいませ。

03-5248-5300

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