建設業許可について

建設業許可とは

建設業許可

建設業許可

元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う場合は、建設業許可を取得しなければ行うことができません。
しかし、どんな工事でも許可が必要なわけではありません。
以下の場合は『建設業許可がなくても』請け負うことができます。

建築一式工事以外の建設工事

・1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)

建築一式工事で次のもの

・1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

つまり、許可取得の必要性は、請負代金の額で決まります。
建設業許可が必要となるのは500万円以上(建築工事ならば1,500万円以上)の工事を行う場合です。
明らかに、500万円以下の工事しか、請け負わないと分かっている場合を除いて、工事業を円滑に請け負うためにも許可取得をオススメします。

建設業の種類

建設業の種類は全部で28業種あります。請け負いたい建設工事、業務内容にあわせて必要な業種の許可を受ける必要があります。

  • 土木一式工事
  • 板金工事
  • 建築一式工事
  • ガラス工事
  • 大工工事
  • 塗装工事
  • 左官工事
  • 解体工事業
  • 防水工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 内装仕上工事
  • 石工事
  • 機械器具設置工事
  • 屋根工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気工事
  • 電気通信工事
  • 管工事
  • 造園工事
  • タイル・レンガ・ブロック工事
  • さく井工事
  • 鋼構造物工事
  • 建具工事
  • 鉄筋工事
  • 水道施設工事
  • 舗装工事
  • 消防施設工事
  • しゅんせつ工事
  • 清掃施設工事

業種は、資格などの「許可の要件」を満たせば、いくつでもとることができます。
また、どの業種で許可を受けたらよいか不明の場合は、ご相談ください。

建設業許可の要件

要件1

経営業務の管理責任者が常勤でいること。

要件2

専任技術者が営業所ごとに常勤していること。

要件3

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

要件4

請負契約に対して誠実性があること、欠格要件に該当しないこと、暴力団等の構成員でないこと。

Q&A

許可取得後の手続きについて、よくある質問事項をQ&A形式でまとめました。

Q1. 知事許可で他の都道府県に営業所をふやしたいのですが?

営業所が以上の都道府県にある場合、知事許可から大臣許可への「許可換え新規申請」が必要となります。
許可換えとありますが、新規申請と同じ扱いとなり、申請料が必要となります。
また、営業所を減らし、1つの都道府県のみの営業所となった場合でも、同じく大臣から知事許可への許可換えとなります。
営業所の増設については、合わせてQ4もご覧ください。

Q2. 個人事業で許可を受けていたが、法人成りをしたのですが、許可はどうなりますか?

新規申請が必要になります。

Q3. 許可業種を増やしたい。

「業種追加」の申請が必要です。この場合、その業種を担当する専任技術者に関する資格や経歴などを新たに証明する必要があります。
また、経営業務管理責任者の経験年数は6年以上必要となります。

Q4. 営業所を増やした。(大臣許可または同一都道府県内への新設にかぎる)

営業所新設の変更届が必要です。また届出に合わせて、専任技術者や令3条使用人(支店長など)についても新たに届け出る必要があります。
専任技術者は1つの営業所に必ず一人置く必要があります。
つまり、専任技術者のいない営業所は建設業の営業所ではありません。

Q5. 専任技術者が退職するのですが?

専任技術者が退職するなどで欠けてしまう場合は速やかに後任のものを専任技術者として変更し、変更後2週間以内に届けを出す必要があります。
なお、営業所に専任技術者がいない場合は原則、工事を施工することができません。

Q6. 経営業務管理責任者が退職するのですが?

専任技術者の場合と同じく変更後2週間以内に届出が必要です。

Q7. もうすぐ許可を受けてから5年になり、更新の時期だが?

建設業許可の有効期限は5年です。有効期限が切れる30日前までに更新申請を行う必要があります。
なお、更新と合わせて業種追加や特定(一般)建設業への変更申請を同時に行う場合は、大臣許可の場合6ヶ月前までの申請となりますのでご注意ください。

Q8. 営業年度の決算を終了したのですが?

建設業許可を持つ建設業者は毎年、営業年度終了後に決算変更届を提出します。
詳しくは、「決算が終了したお客様へ」をご覧ください。

Q9. 建設業をやめたいのですが?

廃業届が必要です。廃業理由によっては確認資料等が必要となります。

お問い合わせ

許可申請に関するご依頼やご質問などこちらから承ります。
お電話にてお気軽にご相談くださいませ。

03-5248-5300

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